管理業務主任者とは

管理業務主任者は「マンション管理組合のマネジメント業務」を行う専門家です。
マンション管理業者は、事務所ごとに「30管理組合につき1名以上」の、管理業務主任者をおかなければならないと、国土交通省令により定められています。

管理業務主任者の独占業務

  • 管理受託契約の重要事項説明
  • 重要事項に関する書面への記名・押印
  • 管理受託契約にかかる契約書への記名・押印
  • 管理事務に関する報告

があります。

管理業務主任者となるためには、管理業務主任者試験に合格し、
試験合格後に実務経験や登録講習などを経て管理業務主任者として登録し、
管理業務主任者証の交付を受けることが必要となります。

管理業務主任者とマンション管理士はともに、
平成12年12月1日に成立した「マンション管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」に基づいて誕生した資格です。ダブル資格ホルダーもいます。

現在日本では、1000万人以上の人がマンションに居住しているというデータもあり、管理業務主任者は需要の高い人材と言えます。
かつては「戸建て住宅に住むこと」へ憧れる人が、非常に多かった時代もありますが、
戸建て住宅をいったん購入してしまうと、近隣住民との相性が悪かったり、
地域の風習などになじめなかったりした場合に、意外につらい思いをする、といったことも知られるようになりました。
そのため「マンションに住み続ける」という選択をする人もいるのです。
耐震性や防音性、防火性などに優れているといったハード面のチェックだけではなく、
長く住むにあたっては「管理の良さ」というソフト面での充実ぶりも、検討すべき項目に加えるべき、ということが知られつつあるのです。